賃貸アパートの一室がゴミ屋敷と化し、そこから大量の害虫が発生。隣の部屋にまでゴキブリが侵入してくる。このような事態が発生した場合、その害虫駆除の責任と費用は、一体誰が負うべきなのでしょうか。この問題は、しばしば住人、大家さん、そして被害を受けた他の住民との間で、深刻なトラブルに発展します。原則として、害虫発生の原因を作った部屋、つまりゴミ屋敷の「入居者(賃借人)」が、その駆除責任と費用を負担する義務を負います。賃貸借契約において、入居者は、部屋を清潔に、そして善良な管理者として注意を払って使用する義務(善管注意義務)があります。部屋をゴミ屋敷にし、害虫を大量発生させる行為は、この義務に著しく違反するものです。したがって、自室の害虫駆除費用はもちろんのこと、もし害虫が他の部屋にまで広がり、被害を与えた場合には、その被害に対する損害賠償責任を負う可能性もあります。しかし、現実には、ゴミ屋敷の住人が経済的に困窮しており、駆除費用を支払えないケースが少なくありません。この場合、建物の所有者である「大家さん(賃貸人)」が、対応を迫られることになります。大家さんには、他の入居者に対し、安全で衛生的な住環境を提供する義務があります。ある一室の害虫問題が、建物全体に広がり、他の入居者の生活を脅かしている場合、大家さんは、その状況を放置することはできません。まずは、原因となっている入居者に対して、契約に基づき改善を求め、駆除を促します。それでも応じない場合は、大家さんが費用を一時的に立て替えてでも、専門業者による害虫駆除を実施し、建物全体の被害拡大を防ぐ必要が出てきます。そして、その費用は、後日、入居者本人や、連帯保証人に請求することになります。このように、アパートの害虫問題は、最終的には大家さんが責任を負わざるを得ない状況に陥りやすいのです。だからこそ、大家さんにとっては、入居者の異変を早期に察知し、問題が深刻化する前に、迅速に対応することが、最大のリスク管理となるのです。